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固定資産税の「減免措置」

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 固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格に応じて、この所有者に対してかかる税金を言います。
 納税義務者は、原則として固定資産税の所有者、つまり「土地」や「家屋」に対しては登記簿または土地(家屋)充課税台帳に所有者として登記または登録されている人で、償却資産に対しては償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。
 固定資産税には、いくつかの減免措置があり、申告することにより税金が減額されます。
 例えば、新築住宅については、新築後の一定期間固定資産税の減額措置があります。減額期間が終了すると、本来の税額になります。また、耐震改修やバリアフリー改修にも減免措置があります。
 また、火災や台風などによる風水害などにあった場合やその他特別の事情があり、減免を必要とする場合や、貧困により生活のため公私の扶助をうけている場合、その他特別の事情がある場合に市税の減免を受けることができます。
 詳細は、各地域の役所、財政部課税課資産税係に問い合わせることにより教えてもらうことができます。住宅の購入の際にはこのような情報を確認する必要がありますし、住宅購入後、やむを得ない事情により税金に対して困るようなことがあれば問い合わせなどをしてみると良いですね。

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