固定資産税及び都市計画税
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家を新築(増築)、または購入すると、翌年から毎年、所有者に固定資産税と都市計画税(市税)がかかります。都市計画税は市街化区域のみになりますが、住宅を購入後初めて固定資産税と都市計画税の通知が来て、その金額の多さに驚く人が多いと言われます。
納付は固定資産税と都市計画税の一括払いで、納付の時期は年四回ですが、年に一括で払うと少し割安になります。そして、三年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、3年ごとに固定資産税や都市計画税の額も変更されます。
また、定資産税には、減免措置があり、例えば新築住宅については新築後の一定期間、申告することにより税金が減額されますし、耐震改修やバリアフリー改修にも減免措置があります。この場合は、減額期間が終了すると本来の納税額になります。
納税者は、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳や登記簿などの所有者として登記されている人です。住宅を購入した場合、不動産取引にあたって固定資産税や都市計画税の年額負担を、引き渡し日から日割りで生産し買主と売主の負担割合を定めることが慣習となっていますが、このような場合でも1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となります。また、1月2日に家屋を取り壊した場合も、原則として1年分の課税がされます。
固定資産税や都市計画税の税率は、市町村ごとにことなりますから、確認が必要です。固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%、都市計画税は固定資産評価額×0.2%の市区町村が多いようです。
住宅を購入する際には、翌年から上述の税金を納めなければなりませんから、費用を用意しておくことが必要になってきます。
