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住宅ローン控除

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 住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住居を増築した場合、金融機関(銀行・信用金庫等の民間金融機関、住宅金融公庫等の公的機関)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得などをした場合に、所定の手続きをとると、その住宅に住むことになった年から一定の期間内、居住の用に供した年に応じ、所定の額が所得税から控除されます。また、この控除は、住宅と共に所得される敷地についても適用されます。
 住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年数に応じ、年末借入金残高×控除率によって算出されます。また、住宅ローンの駆除の適用を受けるためには、控除を受ける金額の明細書や、添付書類(登記簿や住民票の写しなど)を確定申告書に添付し、所轄の税務署長に提出する必要があります。また、控除が受けられる住宅の用件は様々あり、これをみたしていなければ要件を受けることはできません。
 控除が受けられる借入金等の範囲も要件があり、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となり、借入金や債務には、新築住宅や中古住宅とともに所得をする敷地の所得資金に当てるための借入金が含まれます。しかし、会社役員が会社から借り入れるものなどや利息に対応するものなどは、対象になりません。
 しかし、控除が受けられる住宅の用件を満たす場合であっても、住宅ローン控除の適用を受けることができないこともあります。例えば、その年分の合計所得金額が3000万円を超える年などです。 
税制の改正により、税金を節約するためには、住民税の控除を別に申請したり、控除期間を選択するなど、仕組みが複雑になっています。しかし、住宅を購入する場合は、少しでも節約をしたいものです。少々手続きが面倒だとは思いますが、きちんと申請することが大切です。

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