相続時精算課税制度
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住宅を購入するときに、実際親からの援助を受けたり、また将来住宅を購入する際に親からの援助を期待しているという人は多いと思います。しかし、高額の贈与税がかかるのではないかと、心配される人もいることでしょう。しかし「相続時精算課税制度」を利用すると、親からの資金援助を受けることができます。
「相続時精算課税制度」は、贈与税と相続税の課税を一体化し、親からの精算贈与について、遺産相続時税金を精算する制度です。
この制度では、贈与の年の1月1日で65歳以上の両親から、贈与の年の1月1日で20歳以上の子供に対し、2500万円までの贈与が非課税となり、この額を超えると20%の贈与税がかかります。また、父・母別々にこの制度が利用でき、父親から2500万円、母親から2500万円貰っても非課税となります。
この制度を利用する子供が、原則として最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に贈与税の申告をします。そして、この制度を利用した年以後については基礎控除の110万円は控除されません。
「相続時精算課税制度」においては、贈与時の時価で相続財産に加算され相続税が計算されますが、この制度を適用し贈与した財産が、相続時までにその価額が上昇していると
適用したことがメリットになりますが、相続時に下落しているとデメリットになります。
住宅を購入する際は、色々と考えなければならないことが沢山ありますが、多くの情報を得て、少しでも費用を安く済む方法を選択していかなければならないですね。
