住宅の売買契約
住宅の売買では、売主と飼い主が対等の立場で契約を結び、一旦契約書を作成してしまうと、以降の取引は契約書の記載内容に従って進められますから、将来何らかの問題が発生した場合は、原則として契約書に基づいて解決されることになります。契約の時には、自ら内容を十分確認することが大切です。
買いたい物件が決まったら、買主が宅地建物取引主任者から「重要事項説明書」により説明を受けます。業者は買主に対して「重要事項説明書」を説明する義務がありますから、必ず契約前に貰い、自分で確認したいこと、疑問があれば疑問を遠慮なく質問し、その説明を理解し、納得した上で取引するか否かを決めることが大切です。
そして、契約書は、売買契約の基本となるものですから、事前に契約書のコピーを貰い、じっくり読んで内容を把握するようにしましょう。そして、売買契約書には、重要事項説明書の内容以外にも、危険負担(火災などが起きたときの負担者)や瑕疵担保責任(隠れた欠陥があったときの責任者)やアフターサービスなどについても明記されています。
住宅が壊れてしまった場合の修理費用は売主負担、倒壊した場合は契約の白紙解除となっていることを確認する必要があると思います。危険負担の特約が無い場合は、民法上契約が成立した場合、不可抗力で建物を失った場合でも、購入の代金を支払わなければならないことになってしまいます。
瑕疵とは、欠陥のことを言いますが、この場合の瑕疵は、普通の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥を言います。新築住宅の場合は、構造上の見えない主要構造部分の欠陥の場合は10年間、建築主や売主が補修を行うことが義務付けられていますが、中古物件となると、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、契約時に納得のいく取引をしなければなりません。因みに、民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求することができるようになっています。
アフターサービスでは、条件がどのようになっているかを確認しておくと入居後、不具合が起きたときに役立ちます。アフターサービスは、一般的に売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行うことになっていますし、定期点検を行ってくれる住宅もあります。
重要事項説明書や、売買契約書はとても大切な重要書類です。しっかり目を通し、納得してから取引をする必要があり、取引後もきちんと保管しておくことが大切です。
