住宅の地震保険
地震保険は、地震や噴火、またこられによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失に対する損害を補償する地震災害専用の保険になります。火災保険では地震が原因となった火災は補償されません。
また、地震保険は、火災保険に付随する方式での契約となり、火災保険の加入が全体となりますから、地震保険に加入する場合は、火災保険とセットで契約する必要があります。しかし、既に火災保険を契約している人は、契約期間の途中からでも、地震保険に加入することができます。そして、地震保険の対象は居住用の建物と家財ですが、契約は、建物だけ、家財だけ、建物と家財の両方を組み合わせる3つのタイプですることができます。
地震保険の補償内容は、居住のための建物と家財、つまり生活用動産のみです。工場や事務所専用の建物や預貯金証書、切手、自動車、宝石、骨董などは対象外となります。また、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で、地震保険の保険金額を決めることが可能ですが、地震保険は、火災保険の最高半分額までしか補償されないことになります。そして、建物は5000万円、家財は1000万円が限度額となっています。
保険は、保険の対象となっている建物や家財が全損した場合は契約金の100%が支払われ、半損の場合は50%、一部損の場合は5%が支払われることになっています。
保険料は、建築年や耐震性能により10%から30%の割引制度が設けられていますが、この割引は「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類になります。また、平成19年1月から、地震災害による損失の備えに係る国民の自助努力を支援するために、地震保険料控除が創設されています。この創設により所得税が最高5万円、住民税が最高2万5千円を総所得金額等から控除できる様になりました。
地震保険の必要性は、阪神淡路大震災などの大地震でも痛感させられています。しかし、保険金の支払い条件などを見てみると、住居の建て直しにはとても足りないと思う人が多く、事実その通りであると思います。ですが、もし大地震に見舞われたときには、勤めていた会社も操業停止で職を失い、住まいも焼失となる可能性が高くなると思います。このような時に、自宅を再建することはできなくても、仮設住宅などから日常生活を取り戻すための糧となるのは地震保険ではないかと思うのです。このようなことから、地震保険について考え直す必要があると思いますし、加入を検討していただくことをおすすめしたいと思います。
