マンションの専用部分と共用部分
住宅としてマンションを選択する場合、専用部分と共用部分という言葉に対して、どの部分が専用で、どの部分が共用なのかと気になる人も多いと思います。
専用部分とは、部屋の内側の事で、柱や梁、階段、エレベータなどのコンクリートの部分は含まれません。つまり、分譲マンションの各室が専用部分にあたり、例えば住んでいる時に、壁紙がはがれてしまったら、その所有者の負担で修理することになります。専用部分をリフォームする際は、管理組合に連絡して一定の手続きをする必要がありますが、比較的自由に行うことができるようです。
共用部分とは、専門部分に含まれない全ての部分で建物部分と建物付属物です。共用部分は、区分所有者全員で共有することになり、つまり、管理組合が管理する部分になります。ですから、共用部分に修理しなければならない箇所ができたら、管理組合で積み立てている修繕積立金から支払われることになります。
専用部分と共用部分は管理規約で明らかにされていますが、分かりにくい「共用部分の専用使用分」という部分もあります。これは、本来は共用部分ですが、特定の区分所有者が専用使用することのできる部分、つまり、「ベランダ」「専用庭」「室外機置場」「メーターボックス」「メールボックス」「各住居に付属している玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸」などが該当箇所です。
「共用部分の専用使用部分」に修理が必要となった場合は誰が費用を負担するのか?という問題が生じてきます。マンション規約に「通常の使用に伴うものについては専用使用権を有する者が責任と負担を負う」とあるので、例えば、普通に使用していて玄関の鍵が壊れた場合や網戸の修理などは、専用部分と同じように所有者が費用を負担することになります。しかし、泥棒に鍵を壊されたという場合は、「通常の使用」には当てはまらないので、管理組合が負担するというようになります。
このように、マンションを購入する場合には、規約により専用部分、共用部分、共用部分の専用使用部分などが定められており、その部分によって修理費などの負担者が異なってくることを頭におき、規約をしっかり把握する必要があります。水道の配管は枝管からが専用部分なのか、メーターまでが共有部分なのかなど、細かい部分まで規約に定められていないと、水漏れ事故などがあった場合、費用の負担はどちらになるかなどと言う問題が起ってしまいます。所有者が支払う可能性が高くなるような場合は、それなりの保険も考える必要が出てきますね。
住宅の購入には、多くの情報が必要なようです。
